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私立大学環境保全協議会とは
会長挨拶
これまでのあゆみ
役員リスト
組織概要
会則・諸規定
プライバシーポリシー
 
〔総則〕
第1条 本会は、私立大学環境保全協議会と称する。
〔目的〕
第2条 本会は、私立大学における、教育研究活動による環境負荷を軽減するため、環境保全の業務に係わる教職員が、大学の社会的責任を自覚し、学内関連組織、施設の運営ならびに管理の円滑化をはかるため、互いに協力し、情報交換と研修のための共通の場をもつことを目的とする。
〔会員〕
第3条
本会の会員は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 (私立大学名をもって登録する)
(2) 準会員 (内規でその資格を定める)
(3) 賛助会員 (本会の目的に賛助する企業・各種研究所等の団体で、その団体名をもって登録する)
(4) 名誉会員 (内規でその資格を定める)
なお、上記(1)〜(3)の会員において、日本国外からの参加団体を国際会員とし、内規でその資格を定める。
〔事業〕
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 研修会の開催
(3) 会報の発行
(4) その他、この会の目的を達成するのに必要な事項
〔役員〕
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名
第6条 役員は、理事会の推薦により選出し、総会の承認を得るものとする。ただし、やむを得ない事情により、総会が開催されるまでの間において監事の補充を行う必要があるときは、理事会の議決により補充することができる。
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第8条 会長は、会を代表し、会務を総括する。
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その責務を代行する。
第10条 理事は、会長の指示を受け、会の業務を処理する。
第11条 監事は、会の会計を監査する。
第12条 顧問は、本会の目的達成に貢献したもので、特に任期は設けない。
〔理事会・総会〕
第13条 (1)理事会は、会長・副会長・理事を構成員とし、この会の運営事項を審議するため、会長が召集し開催する。
(2)理事会は持ち回り制で行うことができる。
第14条 顧問は、理事会で参考意見を述べる。
第15条 総会は、事業計画・予算・決算・その他会の運営上の重要事項を審議決定するため、年1回会長がこれを招集し春期研修研究会で開催する。
第16条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開催できない。又、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。ただし、当該議事に関してあらかじめ委任状をもって意志を表示したものは、出席者とみなす。
〔専門部会・専門委員会〕
第17条 本会の目的を達成するために、必要に応じて専門部会・専門委員会を設置することができる。
〔研修研究会〕
第18条 研修研究会は、1年2回以上会長が招集し開催する。
〔地域活動〕
第19条 本会は各地域の会員が情報交換等の活動が出来るよう地域活動支援をすることができる。
〔会費〕
第20条 本会の会費は、毎年4月末日までに納入するものとする。
第21条 本会の会計年度は、3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
〔会則の変更〕
第22条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
第23条

この会則にない事項は、細則により定める。
細則は、理事会で作成し、総会の承認を得るものとする。

附則
この会則は、昭和60年3月22日から施行する。
この会則は、平成元年3月22日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
この会則は、1996年(平成8年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。
この会則は、1999年(平成11年)3月16日から施行する。(第1条、第2条を改訂)
この会則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第3条を改訂)
この会則は、2006年(平成18年)3月7日から施行する。(第4条、第13条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条を改訂)
この会則は、2009年(平成21年)3月9日から施行する。(第3条を改訂)

【私立大学環境保全協議会細則】
〔入会および退会〕
第1条 本会への入会および退会は、所定の申込書を会長宛てに提出し、理事会の承認を必要とする。
〔会費〕
第2条 会費は、年額次の通りとする。
(1) 正会員 20,000円
(2) 準会員 20,000円
(3) 賛助会員 50,000円
なお、名誉会員は、会費を免除する。
〔事務局〕
第3条 本会の事務局を、東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学環境保全センターに置き、事務局長1名を置く。
事務局長は、会長の指示により会務を行う。
〔資料の提出〕
第4条

会員校は、組織図・利用手引書・規約等の環境業務関係資料を、可能な範囲で事務局に1部ずつ提出する。
提出した資料に変更のあった場合は、速やかに最新の資料をあらたに提出する。

附則
この細則は、1991年(平成3年)4月1日から施行する。
この細則は、1996年(平成9年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。
この細則は、2000年(平成12年)3月13日から施行する。
この細則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第2条を改訂)

【私立大学環境保全協議会内規】
  [名誉会員の資格]
(1) 本会の役員を5年以上勤めた者であって、役員就任時の所属大学を定年退職した者
(2) 本会に特に功労があり、会長が推薦した者
(3) すでに当会運営に尽力の実績があり、退職後も当会への継続した尽力が期待され、会長が推薦した者
(4) 本会の名誉会員は、対外的には参与として位置付け、本会の特任にあたる
  [準会員の内規]
(1) 議決権を持たず、原則として会の運営に携わらない
(2) 私立の短期大学および高等学校
 
[役員候補者推薦委員会の内規]
(1)目 的 会長・副会長および役員の候補者を理事会に推薦する
(2)委 員 理事および顧問より若干名
(3)任 期 2年
(4)委員長 委員の互選により委員長をおく
この内規は、1996 年(平成8年)3月12日から施行する。(名誉会員の資格)
この内規は、2002 年(平成14 年)3月18日から施行する。(準会員の内規)
この内規は、2006年(平成18年)12月8日から施行する。(役員候補者推薦委員会の内規)
この内規は、2008年(平成20年)8月6日から施行する。(名誉会員の資格)
この内規は、2009年(平成21年)3月9日から施行する。(名誉会員の資格)
 
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