この会則にない事項は、細則により定める。 細則は、理事会で作成し、総会の承認を得るものとする。
附則 この会則は、昭和60年3月22日から施行する。 この会則は、平成元年3月22日から施行し、平成元年4月1日から適用する。 この会則は、1996年(平成8年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。 この会則は、1999年(平成11年)3月16日から施行する。(第1条、第2条を改訂) この会則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第3条を改訂) この会則は、2006年(平成18年)3月7日から施行する。(第4条、第13条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条を改訂) この会則は、2009年(平成21年)3月9日から施行する。(第3条を改訂)
会員校は、組織図・利用手引書・規約等の環境業務関係資料を、可能な範囲で事務局に1部ずつ提出する。 提出した資料に変更のあった場合は、速やかに最新の資料をあらたに提出する。
附則 この細則は、1991年(平成3年)4月1日から施行する。 この細則は、1996年(平成9年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。 この細則は、2000年(平成12年)3月13日から施行する。 この細則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第2条を改訂)